許可通知書を受け取ったらOK!…ではありません。
建設業許可を受けたら、店舗(営業所)と現場ごとに建設業許可票を掲げなければなりません。
(標識の掲示)
第四十条 建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
建設業法 | e-Gov法令検索
店舗(営業所用)と工事現場とでは看板のサイズや表示する内容も異なります。
フォーマットが決まっていますので下記を参照してください。
店舗用(営業所用)
サイズ
たて35センチ以上 × よこ40センチ以上
記載内容
① 一般建設業又は特定建設業の別
② 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
③ 商号又は名称
④ 代表者の氏名
工事現場用
サイズ
たて25センチ以上 × よこ35センチ以上
記載内容
① 一般建設業又は特定建設業の別
② 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
③ 商号又は名称
④ 代表者の氏名
⑤ 主任技術者又は監理技術者の氏名 ←ここが増えます
公衆の見やすい場所とは?
店舗(営業所)の金看板は、入り口はいってすぐの見やすい場所に掲示している業者さんが多いように思います。
たしかに訪れた人にはすぐ見えます。
しかし、これだと「公衆の見やすい場所」ではないと指摘を受けることがあります。
つまり「公衆」とは、店舗を訪れた人だけでなく関係なく誰にでも見えるような状態にすべきということです。
建物の外が本来は正しい状態と思います。
(実際に金看板を外に掲示している業者さんはこれまでに2軒だけ見ました。少ない…)
工事現場での掲示は、その工期の間のみですから立派なものでなくてもよいかと思いますが
店舗(営業所)は許可がある限り、そこに掲示し続けるのでステンレス等でできた金看板を作成するのでしょう。
更新や業種追加、一部廃業には注意!!
前回も書きましたが更新をすると(般-5)の5の部分が変わっていきます。
もちろん許可年月日も変わります。
更新をしたら金看板の数字を書き換えましょう。(弊所では更新したら変更用のシールを手配しております。)
また、業種追加や一部廃業したときも内容が変わりますので適切に更新しましょう。